最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)557 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田滋の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。(なお、業務上過失傷害の点については、犯罪後の法律により刑
の変更のあつた場合であるから、原審の是認した第一審判決が刑法六条、一〇条の
適用を判示していないのは違法であるが、同判決が判示第二の道路交通法違反の罪
(同法七二条、一一七条)も最も重いと判示している点からみて、同判決に「業務
上過失傷害の各所為は刑法二一一条前段」とあるのは、昭和四三年法律第六一号に
よる改正前の軽い同条前段を適用した趣旨と解され、前記違法は判決に影響を及ぼ
さない。)
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四四年九月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
- 1 -