大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)557 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山田滋の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。(なお、業務上過失傷害の点については、犯罪後の法律により刑

の変更のあつた場合であるから、原審の是認した第一審判決が刑法六条、一〇条の

適用を判示していないのは違法であるが、同判決が判示第二の道路交通法違反の罪

(同法七二条、一一七条)も最も重いと判示している点からみて、同判決に「業務

上過失傷害の各所為は刑法二一一条前段」とあるのは、昭和四三年法律第六一号に

よる改正前の軽い同条前段を適用した趣旨と解され、前記違法は判決に影響を及ぼ

さない。)

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年九月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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